伝道団体連絡協議会 規約

 

前文

教会の歴史は、教会組織(モダリティ)という縦糸と宣教組織(ソダリティ)という横糸で織りなされた一枚の布のようだと言われる。宣教組織としての伝道諸団体は、宣教の働きにおける役割の重要さを認識しながら、「日本をキリストへ」に向けて、教会・団体と一致協力し、宣教の使命を果たすべく、ここに本会を発足させることとした。

 

第1条(名称)

本会は、伝道団体連絡協議会という。

 

第2条(主たる事務所)

本会の主たる事務所を、東京都千代田区神田駿河台2丁目1番地、お茶の水クリスチャン・センター内に置く。

 

第3条(目的)

本会は、「日本をキリストへ」のモットーの下、日本人全同胞の救霊に貢献することを目的とする。

 

第4条(活動)

本会は、前条の目的を達成するため、キリストのからだなる教会に仕え、次に掲げる活動などを行う。

  1. )伝道団体の相互理解を深める。
  2. )伝道団体の相互協力に励む。
  3. )伝道団体の相互支援の可能性をさぐる。
  4. )伝道団体と教会とのより深い理解と連携を求める。

 

第5条(信仰基準)

本会は、福音的聖書信仰に立ち、基本信条たる「使徒信条」を奉ずるものとする。

 

第6条(会員)

本会は、この規約及びこの規約によって定められた細則に同意した伝道団体を会員とする。

 

第7条(加盟及び脱会)

新しく加盟を希望する伝道団体は、本会の二団体以上の推薦により、本会の役員会に加盟の申し込みをし、役員会は必要な審査にもとづき、加盟の可否を決定する。会員が本会からの脱会を希望する場合、役員会に脱会届を提出するものとする。ただし、3年間会費を納めず、総会にも出席しない場合は、加盟継続の意思無しを確認の上、脱会とみなす。

 

第8条(総会)

本会は、決議機関として総会を置く。

  1. )定時総会は、毎年年一回開催し、前年度の事業報告及び会計報告の承認、新年度の事業計画及び予算の承認、役員の改選、規約の改正、その他の議事を行う。また、必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。
  2. )総会は会長が招集する。ただし、会員総数の三分の一以上から開催を求められた時は、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
  3. )総会成立の定足数は、委任状を含め、会員の総数の三分の一以上とする。
  4. )総会の決議は出席会員の過半数(委任状は含めず)で行うものとし、その議決権は各々平等とする。ただし、会員一団体につき一つの議決権があるものとする。

 

第9条(役員会)

役員会は、五名以上の役員によって構成される。役員会は年三回以上開催する。

 

第10条(役員)

役員には、会長、書記、会計、常任役員を置く事が出来る。

 

第11条(役員の選任)

役員は、役員会の推薦により、総会の承認を得て定める。ただし、選任に際しては、団体の性格及び地域的な配慮をするものとする。

 

第12条(役員の任期)

役員の任期は二年とする。再任はこれを妨げない。

 

第13条(役員会の運営)

役員は役員会を組織する。

  1. )役員会は、役員総数の三分の一以上の出席をもって成立するものとする。
  2. )役員会は会長が招集する。ただし、役員の三分の一以上から開催を求められた時は、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
  3. )役員会の議決は、出席役員の過半数で決する。
  4. )役員会における役員の議決権は各々平等とする。

 

第14条(顧問)

本会は、役員会の推薦により、総会で承認された者を顧問として置く事が出来る。

 

第15条(会費)

本会の会員は、定められた会費を納入するものとする。

 

第16条(経費)

本会の経費は、会費、献金、その他をもって支弁する。

 

第17条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

 

第18条(監査役)

本会は、会計監査のため、監査役二名を置く。監査役は会員のうちから、役員会の推薦により、総会の承認を得て定める。監査役の任期は二年とする。

 

第19条(施行細則)

本会は、必要に応じて役員会の決議により、細則を別に定めることが出来る。

 

第20条(規約の変更)

本会の規約を変更しようとするときは、役員会の提案により、総会において出席会員の三分の二以上の議決を得なければならない。

 

(附則)

本規約の施行は、1985年6月13日とする。

改定された規約は、2002416日より施行する。

改定された規約は、2005418日より施行する。

改定された規約は、2012427日より施行する。

 

 

会費に関する細則

第1条(年会費)

本会の会費は、会員一団体につき年額10,000円とする。ただし、最初の年は「ためし期間」として無料とし、翌年から年会費を支払っていただく。

 

(附則)

本細則の施行は、1985613日とする。

改定された細則は、2012427日より施行する。